知内小学校のいじめ根絶への取組
知内小学では、道徳の授業の充実の他、学校の教育活動全体をとおして、いじめ根絶への取組を行っています。
・道徳の全学級公開授業の実施
・児童会活動を活用した未然防止の取組
・職員間の連携を密にした生徒指導への組織的な対応
・スマイル活動による、一人一人の行動宣言 など。
◯知内小学校いじめ防止基本方針
「知内小学校 いじめ防止基本方針」をお知らせします。
なお,PDF版は上記をクリックしてください。
知内町立知内小学校いじめ防止基本方針
(前文、定義のみ)
1 はじめに
学校は、子どもたちが夢や目標の実現に向けて学習する場であり、その安全を確保し、安心な学習環境を整えるのは学校の責務である。しかし、現在もいじめに起因するとみられる不登校や自死といった事案が起こっている。学校は、何としてもそうした事態を食い止め、子どもたちが明るく未来を語り合える場になるように、あらゆる手立てを講じなければならない。
そこで、本校においても、子どもたちが意欲を持ち、充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ防止にむけ、「学校いじめ防止基本方針」を定めるものである。
知内町においては、「知内町子どものいじめ防止に関する条例」が平成25年7月、他町に先がけて施行されており、「町と教育委員会」「学校」「保護者」の責務が明確となっており、「子ども」「町民及び事業者」の役割も示されている。
その上で、「私たちの知内町で、子どもたちが人の顔色を気にしたり、教室で嘲笑されたり、自分の名誉を傷つけられることを絶対に許してはなりません(知内町教育委員会発行『「いじめ」をしないさせないために』より)」の精神を持ち、いじめ防止に努めていく。
2 いじめの定義
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。(文部科学省平成19年1月)
この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。(平成24年度追加)
(注1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視するということである。
(注2)「一定の人間関係のある者」とは、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
(注3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
(注4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。
(注5)けんかやふざけあいであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
<全文はPDFファイルをご覧下さい>
◯相談窓口情報
教育相談窓口一覧もPDFで掲載しています。
ダウンロードする方は下のボタンをクリックしてください。
